ホテル関係の法律
内容:ホテルや旅館に直接関係する主な2つの法律、旅館業法と国際観光ホテル整備法について説明する。
事前の学習( 30分)
厚生労働省のウェブサイトの「旅館・ホテルのページ」の「旅館業法の概要」と「旅館・ホテル業の概要 」を読んでおく。
厚生労働省「旅館・ホテルのページ」http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000110603.html
事後の学習( 60分)
旅館業法と国際観光ホテル整備法は、インターネットサイトの法令データベースで全文閲覧が出来るので、全文を読むこと。
また、旅館業法施行令についても検索し、全文を読むこと。
今日の内容
- 主たる2つの法律
- 旅館業法
- 旅館・ホテルの営業について
- 旅館・ホテルの施設や設備について
今日の動画
旅館業法の改正
改正の理由
(資料の「改正の趣旨」)
- 内容の多くが、制定(最初に作られた)された昭和時代のままで、設備の基準が時代に合わない。
- 訪日外国人客が増えてきて、民泊も増えてきたので、新たに基準が必要
- 東京オリンピックもあるし、この機会に、ちゃんとしましょう。
制定・成立・公布・施行、の違い
- 制定:法律を作る
- 成立:法律が決まる
- 公布:発表する
- 施行:使い始める
法・令・規則・条例の違い
- https://tensyoku-kei-yakuzaisi.com/law-type -- 法:国会で決めた規則
- 施行令:法を実際に使うために内閣で決めた規則=政令
- 施行規則:さらに具体的にした内容を大臣が定めた規則
- 条例:地域の特徴を活かすために、都道府県や市町村で決めた規則
第二条
旅館・ホテル営業
ホテルと旅館は区別しません
第二条2
この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
旅館・ホテル営業の定義(役割)
第三条
旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(・・・)の許可を受けなければならない。
営業には都道府県知事の許可が必要です/big>
第七条
※必要な限度:ここからここまでの範囲
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる
無許可営業者には、都道府県知事等によって、立入検査等をします。
つまり
- 必要な報告を求め
- 施設に立ち入り、
- 構造設備若しくはこれに関する書類を検査
- 関係者に質問
第十条
第三条第一項の規定に違反
→六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金
無許可営業者は、懲役六ヶ月以内か、100万円以下の罰金です
第十一条
五十万円以下の罰金
無許可以外の違反は、50万円以下の罰金です
旅館・ホテルの施設や設備について
資料「(施行令)旅館業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 新旧対照条文」
資料「(規則)厚生労働省令第九号」
最低客室数
施行令(現行第一条一、2一)第一条
(削る)
客室数についての定めを削除した、ということは、一室からでも営業出来ます。
1室の最低床面積
施行令第一条一
一客室の床面積は、七平方メートル(寝台を置く客室にあつては、九平方メートル)以上であること。
※寝台=ベッド
- 布団を敷くなら、7㎡
- ベッドを置くなら、9㎡
2つの条件を満たせば、玄関帳場・フロントを設置しなくてもOK
施行令第一条二
※厚生労働省令=旅館業法施行規則
規則第四条の三
- 一 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること
- 二 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受け渡し及び宿泊者以外の者の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること
つまり・・・>
条件文はに2つだから、内容は4つの条件
- 緊急時の迅速な対応
- 宿泊者名簿の正確な記載
- 客室の鍵の適切な受け渡し
- 宿泊者以外の者の出入りの状況の確認
今日の学習を、クイズで確認します。
知っていたこと、理解したこと、知らなかったことを整理します。
勉強は、知らなかったことを知ることです。
知らなかったことを知ることは、未来のチャンスを増やすことです。
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